バンコク生活

【バンコク渡航準備】海外赴任時の運転免許証ってどうするの?

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運転免許証をどうするか。

これも全然気づいてなくて、色々調べていくうちに、どうしようってなった問題です

海外赴任中に更新期間がくる可能性は結構ありますもんね。まあ、色々と国も考えてくれてるようで、行動すべき選択肢はいくつかありました。

 

渡航前に手続きする場合⇒更新期間前の更新手続き

原則、免許証の更新手続きは誕生日の前後1か月に行う必要があるが、やむを得ない理由(海外赴任はこれに当てはまる)のある場合は、更新期間前の更新手続きができるようです。
ただこの場合、更新日から次の誕生日までを1年として計算するので、その分だけ更新後の運転免許証の有効期限が短くなるらしい。また、やむを得ない理由を証明する書類の提出が必要になる。 

 

失効後に手続きする場合⇒運転免許の失効と再取得 

有効期間内に更新手続を行わなかった場合、運転免許証は失効することになる。

ただし、以下の条件を満たせば「やむを得ず失効」扱いとなり、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで運転免許証を再取得することができるとのこと。

・海外赴任等の「やむを得ない理由」がある
・失効後3年以内

・やむを得ない理由が終わった日から1ヶ月以内

なので、もし赴任中に失効してしまったら、次回の一時帰国中か、本帰国時に手続きすれば大丈夫かと。
ただし、本帰国をする前に一時帰国していて、そのときに、この手続を行わなかった場合、この「やむを得ず失効」が認められない場合があるらしいので注意が必要です!

 

私たちの場合

夫は、更新期間まであと1年だったので、「更新期間前の更新手続き」をしてました。私は、ちょうど赴任直前に更新だったので、そのままいくことに。一応、住所だけ実家に移しておきました。

どうやら一時帰国中に更新手続きをする場合、住所がないまま更新することになるので、一時滞在先を住所地として手続きをするそうで。

その場合、免許証記載の住所と一時滞在先が同じだと、そのまま更新手続きができるらしいけど、違う場合は、その時に住所変更手続きをしないといけないらしい。

絶対めんどくさい…。赴任前は、別の用事で役所に行くことも多いので、先にしておくことをお勧めします。

結局赴任前に、「元々住んでいた住所⇒実家の住所⇒海外」と、2回も住所変更することになってしまった。あまりにめんどくさくて、ほんとに皆、こんなめんどくさい手続きしてるんか、疑ってしまーう…(/TДT)/ 

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