私はバンコクに来る1週間前まで働いていたので、失業給付関係の手続きも必要でした。色々調べてみると、海外赴任の夫に帯同する場合でも、失業給付の延長手続きが受けられるようです!
早速手続きについて紹介したいと思います。
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失業給付の延長申請とは
通常、失業手当の受給期間(失業手当の申請ができる期間)は、1年間と決まっています。ただ、病気やけが、妊娠、出産など止むを得ない理由で働けない場合は、その日数分を受給期間に含めることができるのです。ただし、延長ができるのは3年間です。
海外赴任の夫(家族)に帯同する場合も、会社からの命令の場合は該当するみたいです。夫(家族)が勝手に日本の会社を辞めて、海外で就職して…と、いうのは認められないということですね。
ということは、海外赴任期間が4年以上になれば全部パーになってしまうけど、手続きしておくに越したことはない!早速ハローワークに行って、必要書類等について聞いてきました!
必要書類
・受給期間延長申請書(ハローワークで貰えます)
・離職票-1、離職票-2(退職後2~3週間程で会社から郵送されてきます)
・配偶者の海外転勤辞令(会社からの命だという証明)
・住民票(世帯全員分のもの)
・パスポートの写し(写真のページと出国スタンプのページ)
・返信用封筒(実家の住所を記載したもの)
・委任状(代理で手続きしてもらう場合。ハローワークで貰えます)
これらの必要書類をそろえた上で、辞めた日から数えて1か月経過後にハローワークに申請する必要があります。
手続きいろいろ
私の場合、退職日とタイ出発日が1週間しか空いていないので「離職票」が準備できません。そもそも、出国スタンプの入ったパスポートは、タイへ出発した後でないと絶対に用意できません。ですので、離職票以外の書類を事前に揃えておき、書類が会社から届き次第、家族に手続きをしてもらうことにしました。
が、ハローワークの職員さんがとっても不安…。
まず、「海外赴任帯同」って言ってるのに、「妊娠・出産」とスタンプの入った延長申請書を持ってこられた時点で、おいおい大丈夫かいなとツッコミ ( ̄ロ ̄lll)
旦那氏の「辞令用紙」も会社の事情で出せず、その旨を説明しても、お姉さんは「いやーどうでしょうー」って言ってるだけで明確な返事は無し。長嶋茂雄か!
(これに関しては、とりあえず雇用契約書や労働ビザ等、考え得る書類を用意してみました。英語の部分は、一応日本語訳を書いておきました。)
また、最初は「委任状」については何も言われませんでした。家族に手続きしてもらうのであれば、委任状がいるのでは?と思い聞いてみたら、不要とのこと。
な・の・に!
親に手続きしに行ってもらったら、やっぱり要るんだとさ。やっぱり不安が的中してしまった!よくタイ人の仕事は適当だとか聞きますが、日本のお役所仕事も負けてませんよね。
まとめ
ハローワークによって必要な書類が変わることがあるので、管轄のハローワークに確認した方がいいと思います。私は郵送、代理でしたが、出国前に受け付けてくれる場合もあるようです。
郵送後1週間程で、実家に受給期間延長証明書が届きました。無事受付されたようです。
ああ、失業給付もらえたらいいなー!!
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